日本財団 図書館


 

旅行業法においては不公正取引の排除及び取引内容の明確化の観点から売買契約に伴って書面を要求しているものがある。

 

下請代金支払遅延等防止法 第3条(書面の交付)

親事業者は、下請事業者に対し製造委託又は修理委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額

三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項

四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項

五 報酬に関する事項

六 その他建設省令で定める事項

 

訪問販売に関する法律 第9条(通信販売における承諾等の通知)

販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込をした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立って当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は」部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込を受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その申込を承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込を承諾する旨又は承諾しない旨をその申込をした者に通知している場合には、その旨)その他の通商産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

旅行業法 第12条の5

旅行業者は、旅行に関するサービスの提供に関し、当事者の一方を代理して契約を締結し、当事者間を媒介して契約を成立させ、取次をし、又は自ら提供をする契約を締結したときは、運輸省令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION